散歩道

弁理士試験の話から。その先どこに行くかは未定です。

2015-11-06から1日間の記事一覧

具体的事例という持ち球

昨年は29条1項2号、今年は3号。昨年の苦い思い出が。。。。 該当することはわかる、根拠条文も明らか、但しここまではほとんどの人がわかる。ということは、なぜ該当するかを、正しく説明しないと合格点にならない。ドキドキ 「公然実施」とは、「頒布…