具体的事例という持ち球
昨年は29条1項2号、今年は3号。昨年の苦い思い出が。。。。
該当することはわかる、根拠条文も明らか、但しここまではほとんどの人がわかる。ということは、なぜ該当するかを、正しく説明しないと合格点にならない。ドキドキ
「公然実施」とは、「頒布」とは、「刊行物」とは、これらは入門講座で教わって、その後はついつい「当然わかってる」気になりがち。
ちゃんとわかっていて、答練などでは書けても、本試験の緊張の場で、とっさにキーワードが出てこず、終了した途端に思い出す!にならないようにするには、もう自分の名前ぐらいスラスラ出てくるようにするしかない!(ちょっとオーバーですが)
加えて、場面が想定できるか?ということも重要だと感じました。昨年の試作品配る事例が、1号でないのは明らかだけど、2号に該当するか?と迷いました。
迷う原因は、各々の規定について、自分で具体的な場面が思い浮かぶようにしていなかったからなんですね。言い換えると、事例問題で根拠条文を挙げるのと逆の作業、条文から具体的な事例が思いつくか?です。
ただ、1年やそこら勉強した人間が、XX条に該当するような具体的な事例を挙げてみて、と言われても、せいぜいテキストで読んだ定番しか思いつきません。
なので、講座やゼミで生講義を受けられている方は、是非、講師の先生に質問してみることをお勧めします。
もしかするとそこで教えてもらった事例と似たのが、来年の本試験で出るかもしれませんし?! さすがに29条1項2号、3号はないんでしょうが、訴訟記録の複写物や特許明細書の原本 なんかは、短答であるかもですね。
進歩性や単一性を判断する問題だったりしたら、新規性とは比べものにならない位、難しい。自分の中に「具体例の持ち球」持っておくかどうかは、大きいと思います。