散歩道

弁理士試験の話から。その先どこに行くかは未定です。

補正・分割・国優 なるほどと思った瞬間

 パソコンが壊れてしまいました。電源入れても画面真っ暗、うんともすんともいいません。苦楽を共にした相棒。廃棄する気にはなれず、箱に入れてとっておくことにしました。

 仕方ないので新しいのを購入。予定外の合格祝いです。

 実は論文試験直後に、タブレットも壊れました。両方とも、試験が終わるまではと、頑張ってくれたのがいじらしい。

 

 入門講座の次の論文講座を受講してはじめて、基本の規定の存在意義や、条文と条文の繋がりのようなものが、少し見えてきました。

 例えば、補正、分割、国内優先権主張

 最初にこれらの規定を知った時には、「出願人がしたいと思えばする」位のイメージしかなく、何するかはわかったけど、何のためにある規定なのかは???でした。

 1)先ずは、補正を検討。補正で対処可能であれば補正する

 2)補正すると、単一性違反(37条、49条4号)、補正要件違反(17条の2第4項、

   49条1号)となるときは、分割する

 3)補正すると新規事項追加(17条の2第3項、49条1号)、

   別途出願すれば、実質的同一39条1項で拒絶(49条2号)されるときは、

   国内優先権主張する

 なるほどね!目から鱗。だから「対処のための措置」って言うんだ!

 要件満たす=出来るからといって「何でもかんでもすればいいってもんじゃない」ことや、補正要件との関係もやっとわかってきました。

 知財の仕事をしている方達にとっては、常識なのでしょう。

 パズル解くみたいで、ちょっと好きかも。。。。と思った瞬間でもありました。

 

 ところで、最終合格者統計に誤りがあると思うのは、私の誤解でしょうか? 都道府県と管区の足し算が合っていないような。

 

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