補正・分割・国優 なるほどと思った瞬間
パソコンが壊れてしまいました。電源入れても画面真っ暗、うんともすんともいいません。苦楽を共にした相棒。廃棄する気にはなれず、箱に入れてとっておくことにしました。
仕方ないので新しいのを購入。予定外の合格祝いです。
実は論文試験直後に、タブレットも壊れました。両方とも、試験が終わるまではと、頑張ってくれたのがいじらしい。
入門講座の次の論文講座を受講してはじめて、基本の規定の存在意義や、条文と条文の繋がりのようなものが、少し見えてきました。
例えば、補正、分割、国内優先権主張。
最初にこれらの規定を知った時には、「出願人がしたいと思えばする」位のイメージしかなく、何するかはわかったけど、何のためにある規定なのかは???でした。
1)先ずは、補正を検討。補正で対処可能であれば補正する
2)補正すると、単一性違反(37条、49条4号)、補正要件違反(17条の2第4項、
49条1号)となるときは、分割する
3)補正すると新規事項追加(17条の2第3項、49条1号)、
別途出願すれば、実質的同一39条1項で拒絶(49条2号)されるときは、
国内優先権主張する
なるほどね!目から鱗。だから「対処のための措置」って言うんだ!
要件満たす=出来るからといって、「何でもかんでもすればいいってもんじゃない」ことや、補正要件との関係もやっとわかってきました。
知財の仕事をしている方達にとっては、常識なのでしょう。
パズル解くみたいで、ちょっと好きかも。。。。と思った瞬間でもありました。
ところで、最終合格者統計に誤りがあると思うのは、私の誤解でしょうか? 都道府県と管区の足し算が合っていないような。