散歩道

弁理士試験の話から。その先どこに行くかは未定です。

条文の一言書き

 パソコンに続き、自宅のNW環境に怪現象。小さなトラブルが多発しています。今年の運は、口述試験で使い果たしたようです。

 

 条文を覚える際に、特34条の2(仮専用実施権)、特34条の3(仮通常実施権)のように項数の多い条文は、各項の一言書きを作り、情報一元化したレジュメの目立つ所に書きこんで覚えました。

 また、特184条の15(特許出願等に基づく優先権主張の特例)のように、いつも訳わからなくなるものも、自分の言葉でくだいて説明書き。

 1項:仮専承諾不要など

 2項と3項は、先が国内、後が国際。つまり自己指定(PCT8条(2)(b))の場合。

  2項:後が日本語特許出願

  3項:後が外国語特許出願

 4項は、先が国際、後が国内で、国内優先権(41条)を選択した場合。184条の13かっこ書きにも注意。

 一言書きは、そこから条文の場面が想起できるように作成します。これを作るには、必然的に条文を深く読み込むことになり、だからこそ自分で作ることに意味あり。

 最初からあまり欲張らない事が重要だと思います。全ての条文を作るぞ!という方は少ないでしょうが、本当に必要な条文はそう多くはないはずです。

 いつも1項5号がどうしても抜ける!3項と4項がひっくり返る!といった、よく間違う、気になる条文から優先的に作っていくのがポイント。

 余談ですが、利用・抵触(特72条など)は、どうして利用と抵触で「項」を分けていないのでしょう?と未だに疑問。最初の内は読みにくくてしょうがない!条文の一つでした。

 

にほんブログ村 資格ブログ 弁理士試験へ
にほんブログ村