外国語書面出願
先日の実務修習で、もう既に36条の内容がぼやっとしてきていることに愕然としました。ましてや36条の2となると。。。
外国語書面出願は苦手でした。
審判のように複雑な話ではないし、どれも知っていることのはずなのに、過去問や答練でいつも間違えてしまう。今年のように改正が入ってきていたら目がクルクルまわっていたと思います。
◇ 優先権を伴う場合の翻訳文提出期間
◇ 分割出願、出願変更、実案登録に基づく特許出願をした場合の翻訳文提出期間
◇ 期間経過後に提出できる場合
◇ 要約書の翻訳文不提出の場合の取り扱い
◇ 図面の翻訳文不提出の場合の取り扱い(外国語特許出願とは異なる)
◇ 翻訳文提出前に出来る事と、提出後でないと出来ない事
◇ 誤訳訂正書提出後の、補正及び仮専・仮通の範囲
単に36条の2を覚えているだけでは対処できない。レジュメに「何をどう考えて間違えたのか」を書いたポストイットをぺたぺた張り付けて、何度も繰り返し頭の中を整理整頓。