散歩道

弁理士試験の話から。その先どこに行くかは未定です。

要件不備 その先の行末

 弁理士試験の勉強をしていて頭を悩ませたことの一つが、要件不備の場合のその先の行末です。一口に要件不備と言っても、不備の要件により、その先が変わってきますよね。

 18条なのか18条の2なのか。

 もっと厄介なのは審判の133条、133条の2、135条。

 不適法で補正できない不備(主体、時期)か否か、きちんと理解すれば「判断」できることなのですが、何とか審査・審判の流れを掴みかけたレベルの一年目の私は、そう教えられても、しばらく頭がこんがらがっていました。

 結局、どの条文の要件を勉強するときも常に、要件不備の場合は、最終的にどうなるのか?を意識することで何とか解決。

 

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