散歩道

弁理士試験の話から。その先どこに行くかは未定です。

リンクする条文

 前回「視覚で」ということを書きましたが、私が短答試験の勉強で愛読?していたE先生のレジュメには、肝心要なところは、図や簡単な絵が書いてあり、講義でもしっかり説明をしてくださりました。♯LEC梅田の有名な先生です。

 「17条の2第3項のかっこ書きのかっこ書きの補正範囲」や「無効審判と訂正の請求の攻防」といった複雑な話も、レジュメの図で理解しましたし、

 今年の論文試験の「パリ優先権」も、E先生のレジュメの絵が最初にパッと頭に浮かび、そこから講義で教わったキーワードがするするっと出てきました。短答免除だったため、パリ優先権の趣旨なんて完全にご無沙汰な話。なんせ特許の最初の最初の問題です。精神的にもおおいに助かりました。

 まさにひと昔前に流行った「(試験に出るところは)何もかも全部、お見通しだ!」という感じで、本当にE先生は凄いなあ、と改めて感謝した次第です。

 

 そのE先生レジュメに、過去問や答練で間違えた事などを書き込んでいった話は以前にしましたが、

 短答試験で頭を悩ませる事の一つ「期間の延長」について工夫しました。♯工夫という程のたいそうなものでもないですが。。。例えば

 分割の時期的要件「44条5項」の期間の延長。これをレジュメの「108条」頁の30日延長の図の横に「分割期間も延長!注意」と書き込んでおく。

 また、意匠から特許への出願変更の「46条3項」。これも意匠の「意46条1項」の頁に「延長で意→特も!注意」と書き込む。

 と、これだけです。

 互いに対応する箇所に書き込んでおくことで2度見るという効果もありますが、どちらの視点から問われてもとっさに思い浮かぶという効果を期待。

 期間の延長に限らず、リンクしている条文は、気づいた時に相手側にも一言メモ。

 

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