散歩道

弁理士試験の話から。その先どこに行くかは未定です。

日頃の習慣

 急に暑くなったり寒くなったり、これで風邪をひくなと言われても。。。ですね。

 もしも風邪をひいてしまったら、抜本的に直すには「睡眠」しかないらしいです。抗生物質以外の風邪薬は症状を緩和して楽にしてくれるだけなので。思い切ってゆっくり眠れば、長期間の睡眠不足であちこち壊れた脳細胞の修復という嬉しいおまけもついてきます。

 

 昨年ゼミで一緒だった方の中には、抜群の安定感で初回受験で合格された方、論文選択も含めた4連勝の方、と短答、論文を一気通貫された方達がおられます。♯ただただ尊敬です;; 私の勝手な感想でまことに恐縮ですが、その方達には共通点が。。。

 ゼミではE先生が、試験に出そうなところを突っ込んで質問される。私は、〇かXか返答をするのがやっと、もしくは、周辺を堂々巡りしてなかなか核心を答えることができない! ♯「あわわわっ」と焦るばかり;;;

 対して、短答、論文を一気に制覇する方達は、条文の内容にそった返答をされるんです。知識が入ってるというのが前提ですが、それ以上に、出来るだけ丁寧に正確に答えようとするその「心がけ」が大切だなあと感心しました。

 ♯ 知っていたとしても、とっさに、条文の内容を根拠として、きちんと口に出して説明するか否かの違い。さらに言えば、答えた条文の内容が、たとえ間違っていたとしてもいいんです!そこはその場で修正がかかり、より一層記憶に残る。

 

 実際に本試験を受けてみて、日頃の習慣が出てしまうことを痛感しています。

 過去問を解くとき、答練を受けるとき、頭の中で要件を思い返すとき、最初は多少時間がかかったとしても、根拠となる条文の内容を思い起こしながら答えていると、それが習慣になり、徐々にスピードも上がってくる。

 あれもこれもやらなくちゃいけない!一つ事にそんなにかまってられない。そこをぐっとこらえた毎日の習慣の積み重ね。実際にはさほど時間の差があるわけではなく、気持ちや集中の差。

 ちなみに習慣には、過去問や答練の問題などを思い返していて、どうしても答えがわからないときに、条文で確認するか or 過去問集の解答を見るか もありますね。

 

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勉強記録メモ~2月中旬から

 (2014年)2月中旬からいよいよ短答の答練開始。最初の2回は特実。

 この時点では未だ、特実、意匠、商標の「過去問」は、ほぼ手付かずの状態だったため、初めてまともに問題を解くという事で、新鮮な気持ち?で答練を受けました。

 

《鉛筆》

 1回目を受けてみて、シャーペンではマーク塗りがどうもしっくりこない。そこでマークシート用」という鉛筆を探して購入。キャップ付きです。試験会場に到着し、見てみたら、鉛筆の芯が折れてた!なんてことになったら悲しいですから。

 鉛筆にしたら、俄然、気持ちよく塗れるように♪ だからといって、さくさく気持ちよく正解がわかる訳ではないですが、やはり重要です。

 ちなみに本試験までに、消しゴムも何種類か試して、一番きれいに消せるのを選びました。

 

《経過時間》

 過去問をやっていなかったためかもしれませんが、試験開始後、しばらくの間エンジンがかからず、問題文を目は追っているんだけど、頭に入ってこない。何だかボオ~としてしまう。結果、最初の10問でかなり時間を取ってしまいました。

 後半は大慌て。ついつい、禁断の「5枝全部読まずに解答」。

 ♯ これ↑ 絶対やってはいけない! わかっちゃいるけど時間がない!

 対処として、2回目からは、10問ごとに経過時間を書き留め、半強制的に10問/30分ペースで進めていくように矯正。

 ♯ 星飛馬のギブスのように(古くて通じない?)、ペースを体に染み込ませるように意識して。

 

《特実の結果と復習》

 審査、審判、権利侵害は、条文とレジュメで、しっかり理解していたため、そこそこの出来。

 後回しにしていた実用新案、国際特許出願は全滅に近い。が、それは仕方ない。

 そして、自分ではそこそこ勉強したと思っていた実施権、利用・抵触などが、何問われてるのかよくわからなくてボロボロ。権利の移転、中用権などの通常実施権が、頭の中で大混乱。何も理解できてないことが身に沁みました。

 そこで、全滅に近かったテーマから、講義をwebで聴きなおし

 注意深く聴いてみると、問題で問われたことは、全て講義で説明されてる! 「もう絶対迷わないぞ!」と、耳から頭に叩き込みました。

 同じ1時間のweb受講でも、ただ流して聴いた時と、答練を受けてみてショックを受けて真剣に聴く時とでは、全く濃さが違いました。

 

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最判には敬意を払って

 最判はリスペクトせにゃあかん」E先生の口癖です。

 初めて判例を読んだ時、その昔、初めて古文を読んだ時の感覚に似たものが。枕草子徒然草が頭に浮かびました。う~ん、読むことすらおぼつかないこの難解な文章を、覚えて書く!本当に?しかも幾つも。出来る気がしないからやる気がしない。

 ♯ やっと何とか法文集が「どの頁を開いても、同じことが書いてあるように見える」から抜け出せたばかりなのにぃ~

 何とか結論だけ覚えて、判例と結論が合っていれば、それでいいんじゃないか? 一年目はそう思っていました。

 しかし、それではよろしくないようです。

 判決文は、裁判官が熟考し慎重に書いているものなので、その一つ一つの「言葉」は、その言葉を選んだ事に「意味」がある。

 それを「同じこと言ってるんだからいいんじゃないか」と、勝手に自分の言葉に置き換えて書くのはよろしくない。

 さらには、正しく理解できないまま、違う内容に書き換えてしまう恐れが多いに有り。 

 ♯初心者には、「違ってる」ことすらわからない。

 

 判例は覚えるのが難儀なものではありますが、いったん覚えておけば、試験ではそのまま書ける事例が出される。拒絶理由や措置を挙げるのとは異なり、「間違える」可能性が低い。確実な得点源

 ♯少なくともこれまでの論文試験は、ひねったものは出ていない(と思います)。司法試験の問題はそうはいかないようです。

 ひつこく読んだり書いたりすれば何とかなるもので、一年目は一つも書けなかった判例も、二年目には「試験に出そうなもの」は、八割位書けるようになりました。

 ♯ゼミの答練で、自分は全く書けないのに、多くの人が書けているのを見て、びっくり! 真面目に取り組みました。

 

 弁理士になろうとしているのに、最高裁判例を「はしょって、ねじ曲げて」書いていたら、読む側(採点者)から見ても印象よくない。考えてみれば当然。

 試験で出るからという理由だけで、無機質に嫌々覚えるのでなく、敬意を払って覚える方が気持ちもいい。

 書ける判例が増えるにつれ、E先生がおっしゃてることも何となくわかる気が。。。してきました。

 ♯ それでもやはり「思うに、」は、何だか恐れ多いというか、抵抗があって書けません;;

 

 特許法では、一昨年は「ウォーキングビーム事件」先使用権と「インクタンク事件」再生産、昨年は「BBS事件」並行輸入 定番中の定番

 昨年、幾つかある「延長登録+薬剤」のややこしい最判を頑張って覚えていた私は、正直ちょっと肩透かしでした。

 忘れてはいけないのは、論文は相対評価だという事。予備校などで「出ますよ!」と言われているものは、もしも出たら正しく書ける人が多い⇒自分だけ書けないとかなり痛い。

 

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柔軟な頭

 クレームについてグループディスカッションをしていると、同じ発明に対して、自分とは全く異なる角度から見ていたり、気に留めなかったポイントを注視している方がいて「発見」があります。  ♯「こだわり」のある方も^^;

 弁理士の仕事は、発明者が見ているのと同じ視点で見ることからスタートし、さらに様々な異なる視点で見ることができる能力を求められるのでしょう。

 最終的にどういうクレームを挙げるかは、対象の発明だけでなく、その時の周りの技術開発や、先の市場動向なども踏まえる必要があり、きっと答えは一つでは無い。特許出願するような技術だと、本当に市場に出回り一般に知られるようになるのは、かなり何年も先の事になるので、物になるか否かの判断は特に難しいですね。

 

 弁理士試験では、短答試験はもとより論文試験でも「正解」は決まっており、それを答えないと合格できない。論文試験で「判例の結論はこうだけど、自分はこう思う」なんてことを書いたら、「君の意見は聞いてないよ」となってしまう。

 ですがやはり、正解を導き出すためには、問題文を複数の角度から見ることができる柔軟な思考能力は求められてるのかなあ、と思います。

 論文試験は無論そうですが、短答試験の問題文も練ってあり手ごわい。「いかなる場合でも」や「みなされる」は誰もが注意するでしょうが。

 例えば、あたかも「前提」のように記載されていることが、実はそこが間違いだった!⇒H26問題[13] なんていうさらっと読んでしまいそうな箇所に落とし穴があることも。

 完璧に理解していれば難なくクリアできるのでしょうが、そこに到達するのは一体いつになるんでしょう?となると、やはり過去問で「問われ方」に慣れるのと、何よりも本試験当日に柔軟に対応できる「集中力」が必須。そのためには体調も万全で臨みたいですね。

 条文や判例に対しては「素直」に接する。♯自分のこだわりはひとまず横に置いて

 問題文に対しては若干「懐疑的」に接する。

 逆にならないように気を付けましょう。

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外国語書面出願

 先日の実務修習で、もう既に36条の内容がぼやっとしてきていることに愕然としました。ましてや36条の2となると。。。

 外国語書面出願は苦手でした。

 審判のように複雑な話ではないし、どれも知っていることのはずなのに、過去問や答練でいつも間違えてしまう。今年のように改正が入ってきていたら目がクルクルまわっていたと思います。

 

 ◇ 優先権を伴う場合の翻訳文提出期間

 ◇ 分割出願、出願変更、実案登録に基づく特許出願をした場合の翻訳文提出期間

 ◇ 期間経過後に提出できる場合

 ◇ 要約書の翻訳文不提出の場合の取り扱い

 ◇ 図面の翻訳文不提出の場合の取り扱い(外国語特許出願とは異なる)

 ◇ 翻訳文提出前に出来る事と、提出後でないと出来ない事

 ◇ 誤訳訂正書提出後の、補正及び仮専・仮通の範囲

 

 単に36条の2を覚えているだけでは対処できない。レジュメに「何をどう考えて間違えたのか」を書いたポストイットをぺたぺた張り付けて、何度も繰り返し頭の中を整理整頓。

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